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2025年4月施行の建築基準法改正ポイント

2025年における建築業界はどう変化するのか―
年頭に当り、今回は4月に施行が予定される建築基準法の改正概要について、国交省の情報を基に、改めてそのポイントをかいつまんで解説します。

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

改正後における木造建築物に係る建築確認の対象は、2階建以上または延床面積200㎡超の建築物に見直され、建築確認検査の審査省略については平屋かつ延床面積200㎡以下の建築物が対象となります。結果的に建築確認及び審査の対象は、非木造と統一化され、省エネ基準の審査対象も同一の規模となります。
また2階建以下で延べ面積が500㎡以下の木造住宅等の木造建築物は、従来は、建築士による設計の場合、確認申請の際に構造耐力関係規定等の審査を省略できていましたが(いわゆる「4号特例」)、改正後は新2号と新3号のいずれかに位置付けが変更され、新3号は従来通り審査が省略できるものの、新2号は省略が不可となります。

階高の高い木造建築物の増加を踏まえ、構造安全性の検証法の合理化

従来は、高さ13m又は軒高が9mを超える木造建築物を建築する場合、許容応力度等の高度な構造計算により構造安定性を確認する必要があり、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはなりませんでした。近年は建築物の断熱性向上の為、階高を高くした建築物のニーズが高まっていることを受け、法改正後は高度な構造計算までは求めず、二級建築士でも設計できる簡易な構造計算(許容応力度計算)でできる範囲に拡大されます。簡易な構造計算の規模を拡大することにより、一級建築士不足の課題を緩和する狙いです。

中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化

現状では3,000㎡超の大規模建築物を木造とする場合、壁・柱等を耐火構造とするか、3,000㎡毎に耐火構造体で区画することが求められてきました。木造建築物において壁・柱等耐火構造とする場合、木造部分を石膏ボード等の不燃材料で被覆する必要があり、利用者が木の良さを実感しづらかったり、耐火構造体で区画する場合は建築物を二分化する必要がある等、設計上の制約が大きいという課題が指摘されていました。
改正後は3,000㎡超の大規模建築物について、構造部材の木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となる新たな構造方法を導入することで、大規模建築物への木材利用の促進を図ります。
例えば大断面の木造部材を使用する「燃えしろ設計法」を導入し、防火区画を強化すること等により、火災による延焼を抑制し、周囲への延焼を制御できます。中層建築物に適用する耐火性能基準を合理化することで、中層建築物に対する木材利用の促進を図ります。

BiCは緻密なマーケティングリサーチで貴社の事業戦略を支援

上述した以外にも、「既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化」「既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化」といった法改正がなされる予定です。法改正を機に新商品の開発、新工法の提案を推進することがシェア拡大のチャンスといえます。
BiCは今後も建築に関するユーザーニーズを捉え、綿密なマーケティングリサーチで貴社の事業戦略を支援します。

                                                         (担当:鈴木 和雄)

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